TOP  >  産業情報  >  消費税インボイス制度登録申請手続はお早めに!

産業情報

2023/01/01号 | 消費税インボイス制度登録申請手続はお早めに!

事業者の方へ 足立税務署・西新井税務署からのお知らせ

●10月1日(日)からインボイス制度が始まります
 消費税の仕入税額控除の方式として、10月1日からインボイス方式(適格請求書等保存方式)が始まります。

●インボイスを発行するためには登録申請手続が必要です
 インボイス(適格請求書)を発行するためには、インボイス発行事業者(適格請求書発行事業者)となるための登録申請手続が必要です。
 また、制度開始(10月1日)時にインボイス発行事業者となるためには、原則として、3月31日(金)までの登録申請が必要です。
●インボイスとは?インボイス制度とは?
 インボイス(適格請求書)とは、売手が買手に対して、正確な適用税率や消費税額を伝えるために作成する、所定の必要事項が記載された請求書のことです。
 買手は消費税の申告に当たって、売上げの消費税額から仕入れや経費の消費税額を差し引くことになりますが(これを仕入税額控除といいます)、10月1日以降は、買手がこの差し引く計算をするためには、原則として、取引先(売手)からインボイスの交付を受けて保存する必要があります。これがインボイス制度です。
●インボイス発行事業者は消費税の申告が必要となります
 現在、消費税の申告をしていない事業者(免税事業者)の方であっても、インボイス発行事業者の登録を受けると消費税の申告が必要(課税事業者)となります。
●インボイス発行事業者の登録を受けるかどうかは任意です
 インボイス発行事業者の登録を受けるかどうかは任意ですので、取引先(得意先など)ともよく相談して登録申請をするかどうか検討してください。
 なお、登録申請に当たっては、手続がスムーズに進むe-Taxをご利用ください。
●インボイス制度説明会を随時開催中!
 税務署では、インボイス制度説明会を随時開催しています。Zoomを利用したオンライン説明会もありますので、ぜひご参加ください。詳細はインボイス制度特設サイトをご覧ください。

会社名(店舗名) 軽減・インボイスコールセンター
電話番号 0120-205-553
営業日・営業時間 平日 午前9時〜午後5時

※情報はときめき紙面に掲載した当時のものです。あらかじめご了承ください。