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産業情報

2022/05/01号 | 従業員の研修参加費や企業の就業規則作成委託費を助成します!

産業技術・経営研修会助成金
 従業員など(個人企業を含む)の研修参加費に対する助成金です(※職務に密接に関連するものに限る)。
助成対象経費 企業:従業員などの産業技術・経営研修への参加費 産業団体:自ら催す研修などに係る経費または外部研修などへの参加費
助成金額・回数 企業:対象経費の2分の1(各回上限5万円 各年度5回まで)
産業団体:対象経費の2分の1(各回上限5万円 各年度4回まで)
対象・資格 企業:A区内に主たる事業所を有する中小企業または個人事業主 B1人あたりの参加経費が1万5千円以上であること
産業団体(支部組織を含む):A4社以上の企業で構成され、2分の1以上が中小企業であること B構成する企業の2分の1以上が区内に事業所を有する中小企業であること C会員組織を有し独自の会則が明文化され、会費を徴していること
対象外となる講座、研修 企業、産業団体ともに:A通信講座、オンライン講座などその他の通所講座でないもの(通所講座が、新型コロナウイルス感染防止策としてオンライン講座などに変更された場合は助成対象) Bパソコン講座(ワード、エクセル、パワーポイント、アクセスなどの一般的なアプリケーションおよびパソコンの使い方や基礎知識に関する講座を含む) Cビジネスマナーなどの一般教養講座 D足立区が実施する研修など
申請期間 研修全体が令和5年3月中に終了することを前提として研修初日の1週間前まで
※予算額に達し次第終了
申請方法 必要書類を企業経営支援課 就労・雇用支援係へ郵送または窓口に提出

会社名(店舗名) 企業経営支援課 就労・雇用支援係
電話番号 03-3880-5469
備考 ◆就業規則作成助成金
 就業規則の作成委託費用に対する助成金です。
助成対象経費 就業規則の作成や変更に要した社会保険労務士などへの作成委託費
助成金額・回数 対象経費の2分の1(上限5万円 新規作成、変更を問わず1事業所につき1回限り)
対象・資格 次のすべてに該当すること。A区内に本社または主たる事業所があること(足立労働基準監督署に就業規則を届け出ていることが必要) B過去に同一の助成金を受けていないこと C同一内容で他の機関の公的助成または認定を受けていないこと
申請期間 該当就業規則の届出が足立労働基準監督署に受理されてから1年以内
※予算額に達し次第終了
申請方法 必要書類を企業経営支援課 就労・雇用支援係窓口に提出(郵送不可)

申請書類はいずれも足立区ホームページからダウンロードできます。

※情報はときめき紙面に掲載した当時のものです。あらかじめご了承ください。