産業情報
2021/12/01号 | 「協力金」「支援金」などは事業収入となります 特に飲食店の方は税額の増加にご注意ください
新型コロナウイルス感染症拡大を防止するために、営業時間短縮や休業要請、外出自粛などの影響を受けた事業者(個人事業主)を対象とした「感染拡大防止協力金」「月次支援金」などは事業収入として、所得税の課税対象になります。
協力金などの額が、ほぼそのまま所得として上乗せされるため、所得税や住民税などの税額が大幅に増加する可能性があります。確定申告に関することや税額についてご心配がある方は、税務署や区役所課税課にご相談ください。
備考 | ▽確定申告や所得税に関すること 足立税務署 TEL3870-8911 西新井税務署 TEL3840-1111 ▽住民税に関すること 足立区課税課課税第一係から第四係 TEL3880-5230から5232、TEL3880-5418 |
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※情報はときめき紙面に掲載した当時のものです。あらかじめご了承ください。