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産業情報

2021/04/01号 | 【国】緊急事態宣言などで影響を受けた方向けの支援(3月18日時点)

 営業時間短縮の要請や緊急事態宣言に伴う自粛などにより影響を受けた事業者、労働者の方向けの支援金・給付金です。 ※いずれも内容は変更となることがあります。詳細はホームページを確認または電話でお問い合わせください。

【事業者向け】
緊急事態宣言の影響緩和に係る一時支援金
 売上が50%以上減少した中小法人・個人事業者などの方に、一時支援金を給付。
※申請前に登録確認機関の事前確認が必要。
対象 A緊急事態宣言に伴う飲食店の時短営業または外出自粛等の影響を受けていることB2019年比または2020年比で、2021年の1月、2月または3月の売上が50%以上減少した事業者※都協力金の支給対象飲食店は対象外
給付額 中小法人等:上限60万円 個人事業者等:上限30万円
申請 オンラインもしくはサポート会場(3月時点近隣会場:日進ビル3F・中央区日本橋茅場町2-9-5)
申請期限 5月31日(月)まで
問い合わせ 一時支援金事務局相談窓口 TEL0120-211-240(IP電話TEL6629-0479)(午前8時30分〜午後7時、土日、祝日含む)

【労働者向け】
新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金の拡充
 中小企業にお勤めの方に加え、大企業の一部の非正規雇用労働者の方が対象になりました。
対象 【大企業】令和2年4月1日から6月30日まで及び令和2年11月28日以降(東京都の場合)に事業主が休業させた大企業のシフト制、日々雇用、登録型派遣など労働契約上、労働日が明確でない方のうち、休業期間中の賃金(休業手当)の支払いを受けることができなかった労働者※雇用保険被保険者ではない方も対象
【中小企業】緊急事態宣言が全国で解除された月の翌月末(令和3年1月〜4月見込み)までに事業主が休業させた中小企業の労働者
支給額 休業前賃金の一部×休業実績、上限1日あたり11,000円
申請 オンラインもしくは郵送(申請書はハローワークで配布) 申請期限 7月31日(土)まで
問い合わせ 厚生労働省新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金コールセンターTEL0120-221-276(月〜金:午前8時30分〜午後8時、土日祝:午前8時30分〜午後5時15分)