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産業情報

2019/04/01号 | 事業主の皆さまへ「働き方改革関連法」が順次施行されています!

◆A時間外労働の上限規制 
※中小企業は2020年4月1日から、その他は本年4月1日からの施行
 原則として、月45時間・年360時間が時間外労働の上限となります。臨時的な特別な事情がある場合でも、年720時間、休日労働含め単月100時間未満・複数月平均80時間を限度に設定する必要があります。
◆B年次有給休暇の確実な取得
※中小企業を含め、本年4月1日から施行されています。
 使用者は10日以上の年次有給休暇が付与されるすべての労働者に対し、毎年5日以上、時季を指定して有給休暇を与える必要があります。
◆C正社員・非正規社員間の不合理な待遇差の禁止
※中小企業は2021年4月1日から、その他は2020年4月1日からの施行
 同一企業内の正社員と非正規社員(パートタイム労働者、有期雇用労働者、派遣労働者)の間で、基本給や賞与などのあらゆる待遇について不合理な待遇差を設けることが禁止されます。正社員との待遇差について事業主に説明を求めることができるようになります。都道府県労働局において、事業主への助言・指導等や裁判外紛争解決手続(行政ADR)を行います。
◆関連資料 東京労働局HPをご参照ください。

会社名(店舗名) 企業経営支援課就労・雇用支援係
電話番号 03-3880-5469
WEBサイト https://jsite.mhlw.go.jp/tokyo-roudoukyoku/
備考 ◆相談窓口のご案内
 上記A、Bについては各労働基準監督署 労働時間相談・支援コーナーへ
 上記Cについては、「パートタイム労働者」、「有期雇用労働者」関係は東京労働局雇用環境・均等部へ。
 「派遣労働者」関係は東京労働局需給調整事業部へ。

※情報はときめき紙面に掲載した当時のものです。あらかじめご了承ください。