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産業情報

2013/11/01号 | ●最低賃金が改定されました●

 平成25年10月19日(土)から、東京都の最低賃金が改正され、 「時間869円」になりました。
※都内で働くすべての労働者に適用されます。
※一部の業種については別に定める特定(産業別)最低賃金が適用されます。
※問い合わせ先の「最低賃金総合相談支援センター」は、最低賃金の引き上げで影響を受ける中小企業を支援するため、さまざまな経営、労務管理の課題にワン・ストップで無料相談に応じる窓口です。

会社名(店舗名) 最低賃金総合相談支援センター
電話番号 03-3543-6326
備考 その他の問合先=東京労働局賃金課 TEL03-3512-1614(直通)

※情報はときめき紙面に掲載した当時のものです。あらかじめご了承ください。