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社会福祉協議会

2011/06/01号 | 「総合支援資金」のご利用を!

 この貸付制度は、日常生活全般に困難を抱えた世帯の生活の建て直しのために、継続的な相談支援と生活費及び一時的な資金の貸付を行うものです。
<貸付対象> 失業者など、日常生活全般に困難を抱えており、生活の建て直しのために継続的な相談支援(就労支援、家計指導など)と生活費及び一時的な資金を必要とし、貸付を行うことにより自立が見込まれる世帯で次のいずれの条件にも該当する世帯。
A低所得世帯であって、収入の減少や失業などにより生活に困窮し、日常生活の維持が困難になっていること
B借入申込者の本人確認が可能であること
C現に住居を有していること、または住宅手当緊急特別措置事業における住宅手当の申請を行い、住居の確保が確実に見込まれること
D実施主体及び関係機関から、貸付後の継続的な支援を受けることに同意していること
E実施主体が貸付及び関係機関とともに支援を行なうことにより、自立した生活を営めることが見込まれ、返済を見込めること
F失業等給付、生活保護、年金などの他の公的給付または公的な貸付を受けることができず、生活費を賄うことができないこと

会社名(店舗名) 社会福祉協議会
電話番号 03-3880-5740
備考 <資金の貸付>
A生活支援費 生活再建に向けて就職活動等を行う間の生活費
【貸付限度額】単身=月額15万円以内 複数世帯=月額20万円以内の必要額 
【貸付期間】通算12カ月(初回申請は6カ月以内)B一時生活再建費 低家賃住宅への転居費用、公共料金など滞納の支払い費用など
【貸付限度額】60万円 C住宅入居費 敷金・礼金など住宅の賃貸契約を結ぶために必要な経費 
【貸付限度額】 40万円 ※住宅手当の支給決定を受けて、不動産業者などに直接一括交付
<取り組みと支援>
▽世帯の中で就職活動などに取り組み、支援を受ける方が借入申込者となります。
▽現在、ご世帯が日常生活全般に困難を抱えている原因や、解決すべき課題を確認し、今後の生活再建のために何をしていくか考え、「自立計画」を立てます。
▽貸付期間中は、ハローワークなどで就職活動を行い、社会福祉協議会で定期的に面接を受けていただきます。
<連帯保証人(貸付利子)> 原則として必要(無利子)。立てられない場合は有利子(年1.5%)での貸付可。
<償還期間> 生活支援費の貸付終了の翌月から6カ月の据置期間を経て、20年以内で償還。※最終償還年齢75歳

※情報はときめき紙面に掲載した当時のものです。あらかじめご了承ください。