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産業情報

2022/05/01号 | 「インボイス制度」が始まります

知らないとマズい!?消費税の新ルール

 消費税は、事業者が商品などを売り上げた際に預かった消費税から、仕入の際に支払った消費税の差額を国などに納付する仕組みです。この仕組みを仕入税額控除といいます。
 インボイス制度(適格請求書等保存方式)とは、令和5年10月1日から導入される仕入税額控除の方式です。仕入税額控除の適用を受けるには、インボイス(適格請求書)を保存する必要があります。インボイスの発行には、インボイス発行事業者の登録申請が必要です。発行事業者になることができるのは課税事業者のみです。
 基準期間の課税売上高が1千万円以下の事業者は、消費税の納税義務が免除されていますが、場合によっては課税事業者となり、消費税の申告が必要になります。
 ご自身の事業実態に合わせてインボイス発行事業者の登録をご検討ください。登録申請は既に始まっています。詳細は、国税庁ホームページをご覧ください。

会社名(店舗名) 消費税軽減税率・インボイス制度電話相談センター
電話番号 0120-205-553
営業日・営業時間 平日 午前9時〜午後5時

※情報はときめき紙面に掲載した当時のものです。あらかじめご了承ください。