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産業情報

2020/08/01号 | 新型コロナ被害 給付金等について

◆【国】家賃支援給付金
内容 5月の緊急事態宣言の延長などにより、売上の減少に直面する事業者の事業継続を下支えするため、地代・家賃(賃料)の負担を軽減する給付金
支給対象 (AからCをすべて満たす事業者)
A資本金10億円未満の中堅企業、中小企業、小規模事業者、フリーランスを含む個人事業者
B5月から12月の売上高が1ヵ月で前年同月比マイナス50%または、連続する3カ月の合計で前年同期比マイナス30%以上
C自らの事業のために占有する土地・建物の賃料を支払い
給付額 申請日の直前1ヵ月以内に支払った金額を算定基礎とし、給付月額の6倍を一括支給(法人最大600万円、個人事業者最大300万円)
申請方法 インターネットを利用した電子申請
申請サポート会場(完全予約制)
電子申請を行うことが困難な方のために入力をサポートしています。家賃支援給付金ホームページまたは、電話で来訪予約をしてください。
サポート会場の電話来訪予約
TEL0120-150-413(午前9時〜午後6時 土日・祝日を含む)
近隣サポート会場〔施設名・住所〕
◎浅草ビューホテル・台東区西浅草3-17-1
◎浅草橋ヒューリックホール&ヒューリックカンファレンス・台東区浅草橋1-22-16
◎GAホール・北区田端6-9-7
◎TKP築地新富町カンファレンスセンター・中央区入船3-2-10
問い合わせ 家賃支援給付金コールセンターTEL0120-653-930(平日・土日祝日午前8時30分〜午後7時)
※詳細は、家賃支援給付金ホームページでご確認ください。

◆【国】キャッシュレス決済端末導入支援事業の事業者決定
 経済産業省では、令和2年度「マイナポイント事業実施に伴うキャッシュレス決済端末導入支援事業」において、決済端末本体を無償で提供する事業者を決定し、そのリストを公表しています。
事業概要 中小・小規模事業者等におけるキャッシュレス決済端末等の導入を支援します。
 経済産業省ホームページの導入支援事業者をご確認のうえ、各事業者にお問い合わせください。

備考 ◆【国】新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金
内容 新型コロナウイルス感染症及びそのまん延防止の措置の影響により休業させられた中小企業の労働者のうち、休業中に賃金(休業手当)を受けることができなかった方に対する給付金
支給対象 主に以下2つの条件に当てはまる方
A令和2年4月1日から9月30日までの間に事業主の指示を受けて休業(休業手当の支払なし)した中小企業の労働者
Bその休業に対する賃金(休業手当)を受けることができない方
給付額 休業前賃金の8割(日額上限11,000円)を、休業実績に応じて支給
申請方法 労働者本人からの郵送申請または、オンライン申請(予定)
※事業主を通じて(まとめて)申請することも可能
必要書類 A申請書
B支給要件確認書※C本人確認書類D口座確認書類E休業開始前賃金及び休業期間中の給与を証明できるもの
※事業主の指示による休業であることなどの事実を確認するもの。事業主及び労働者それぞれが記入の上、署名。
※事業主の協力を得られない場合は、事業主記入欄が空欄でも受付(この場合、法律に基づき労働局から事業主に報告を求める。)
送付先 〒600-8799 日本郵便株式会社 京都中央郵便局留置 厚生労働省 新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金担当
問い合わせ 厚生労働省新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金コールセンター
TEL0120-221-276
※詳細は、厚生労働省ホームページでご確認ください。

※情報はときめき紙面に掲載した当時のものです。あらかじめご了承ください。