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産業情報

2019/06/01号 | キャッシュレス・消費者還元事業を実施

 消費税率引上げ後9カ月間(令和元年10月から令和2年6月まで)、消費者がキャッシュレス決済手段を用いて、事前登録した中小・小規模事業者の店舗(小売店、サービス店、飲食店など)で支払いを行った場合、消費者に対してポイント還元を実施します。
 還元事業実施のためのキャッシュレス端末などを導入する中小・小規模事業者は、次の支援を受けることができます。
◆事業者の端末導入の自己負担は無し(端末、付属機器、システム利用料、設置費用などが対象)。
◆制度利用で、事業者の決済手数料の軽減。
 詳しくは経済産業省ポイント還元問合せ窓口
ナビダイヤル0570-000655(通話料無料)

WEBサイト https://cashless.go.jp/

※情報はときめき紙面に掲載した当時のものです。あらかじめご了承ください。