2020/07/01号
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41234567来場予約のお手伝い足立区役所では、インターネットがご利用できない方などに、申請サポート会場の来場予約をお手伝いします。こちらも電話での事前予約が必要です。携帯電話など、ショートメール等が受信できる通信機器が必要になります。必ずご持参ください。※直接給付金の申請を行うものではありません。問合せ先 企業経営支援課☎3880-5486(区役所南館4階)※特例を利用した申請につきましては、給付までに時間を要することがありますので、ご理解頂きますようお願いいたします。【申請する】ボタンを押して、メールアドレスなどを入力[仮登録]される入力したメールアドレスに、メールが届いていることを確認し[本登録]を行うID・パスワードを入力すると[マイページ]が作成されるマイページから申請情報入力、証拠書類をアップロードして申請持続化給付金事務局で、申請内容を確認メールとマイページへの通知で連絡が入ります。通常2週間程度で、給付通知書を発送※申請に不備があった場合は、申請の要件を確認し、証拠書類(添付書類)を準備ご登録の銀行口座に入金会場番号1343足立区 竹ノ塚会場1312台東区 上野会場1315台東区 浅草会場1326北区 滝野川会場1327葛飾区 青砥会場1338荒川区 荒川会場1102川口市 川口会場1107草加市 草加会場会場【近隣申請サポート会場】足立区保木間2-1-1 エース足立ビル2F台東区東上野3-18−6 第一吉沢ビル4Fカンファレンスルーム3A/4A台東区花川戸1-14-16 旧浅草保健相談センター2F北区滝野川7-2-14 滝野川G・1ビル5F葛飾区青戸4-22-16 マルサンビルディング5F荒川区荒川2-1-5 セントラル荒川7F川口市栄町3-4-18 コモディイイダ川口東口店2F草加市中央2-16-10 草加商工会議所3F所在地申請サポート会場竹ノ塚会場の開設と来場予約方法 国の「持続化給付金」は、電子申請が原則です。電子申請を行うことが困難な方のために、「申請サポート会場」が開設されています。足立区内にも竹ノ塚会場が6月20日に開設されました。「申請サポート会場」では、電子申請の手続きのサポートをしています。「申請サポート会場」は、完全事前予約制です。予約方法は、以下の方法があります。来場予約方法①Web予約「持続化給付金」事務局ホームページ(https://counter.jizokuka-kyufu.jp/JK-557)②電話予約(自動)☎0120-835-130(24時間予約可能)予約する会場の会場コードが必要になります(表参照)。③電話予約(オペレーター対応)☎0570-077-866(平日、土日祝日ともに、9時〜18時)問い合わせ 持続化給付金事業 コールセンター ☎0120-115-570 [IP電話専用回線]03-6831-0613 ※持続化給付金ホームページより【国】家賃支援給付金内容 新型コロナウイルス感染症を契機とした5月の緊急事態宣⾔の延⻑などにより、売上の急減に直面する事業者の事業継続を下支えするため、地代・家賃の負担を軽減することを目的として、テナント事業者に対して給付金を支給対象 5月〜12月において以下の条件を満たす中堅企業、中小企業、小規模事業者、個人事業者。①いずれか1カ月の売上高が前年同月比で50%以上減少②連続する3カ月の売上高が前年同期比で30%以上減少給付額 申請時の直近の支払家賃(月額)に基づき算出される給付額(月額)の6倍(6カ月分)を支給。給付率・給付上限額は下図の通り。※問い合わせ先、詳細などは現在未定です。決定次第、経済産業省ホームページなどで公表されます。【国】雇用調整助成金の拡充内容 新型コロナウイルス感染症などの影響により勤務先が休業し、休業期間中に休業手当を受けることができなかった方に対し、新型コロナウイルス感染症対応休業支援金を支給。中小企業の被保険者に対し休業前賃金の80%(月額上限33万円)を休業実績に応じて支給。詳細 厚生労働省ホームページをご覧ください。※事業内容など、変更される場合があります。※詳細は、各問い合わせ先にお問い合わせください。【国】持続化給付金内容 新型コロナウイルス感染症拡大により、特に大きな影響を受けている事業者に対して、事業の継続を支え、再起の糧となる、事業全般に使える給付金対象 以下を満たす中小法人など(医療法人、農業法人、NPO法人など、会社以外の法人)およびフリーランスを含む個人事業者①1月以降、新型コロナウイルス感染症の影響などにより、ひと月の売上が前年同月比で50%以上減少した月がある。②2019年以前から事業による事業収入(売上)を得ており、今後も事業を継続する意思がある。(2019年1月から12月までの間に設立した法人・開業した者に対する特例制度有)③法人の場合は、4月1日時点において資本金の額または出資の総額が10億円未満、または、前記定めがない場合、常時使用する従業員の数が2000人以下である。給付額 法人は200万円以内、個人事業者などは100万円以内を支給(ただし、昨年1年間の売上からの減少分を上限とする) 受付期間 3年1月15日まで 申請方法 持続化給付金ホームページ(https://www.jizokuka-kyufu.jp/)より電子申請 申請の流れ苦境を乗り切るための後押し!!新型コロナウイルス対策各種施策のご案内(6月15日現在)

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